集団ストーカー 対処法


[ 向 由佳
| Yuka Mukou ]様から教えて頂いた情報です
被害者の方は必見!
他の被害者の方に教えて欲しいです。

 

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【集団ストーカー被害者の方へ:警察へ届けるときのヒント】

「地元の警察は頼りにならない」という話は、ごもっともだと思います。
そこで、この方法をお試しいただきたいんですよ。
まず、警察の組織として、全国の警察署の一番上は「警察庁」なんですね。
(「警視庁」は東京都の警察です) ですので、警察庁に届けて、
地元の都道府県警の上長に届くようにするのです。つまり、 被害報告やご対応いただきたいことを、
メールで書いて「首相官邸」か「国家情報局」のメールフォームに送ります。
その時に、宛名を 内閣総理大臣 高市早苗殿
国家情報局長 原 和也殿
国家公安委員会委員長 葉梨康弘殿
警察庁長官 楠芳伸殿
⚫︎⚫︎県警察本部長 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎殿と書いてですね、被害報告としてほしい対処を本文に書きます。
そして、
令和⚫︎年⚫︎月⚫︎日と日付を書いて、できれば住所を書いて、
その後にご自身のお名前を明記してください。こうすると「情報が上から降りてくる」状態になるので、
地方の警察署が怠けることができなくなります(笑)。
ばっちり、地元の警察署を警察庁が見張ってる、
という状況になりますので、適切な対応をしないとダメなわけです。
もし、それでも適切にご対応いただけなかったら、
また同じ宛名で「ちゃんと対応していただけませんでした」という話を書いてメールを送る(笑)。そうすると、また、警察庁から「だめじゃないか、ちゃんとやれ(意訳w)」
という話が伝わるようになるので、ぜひ、お試しください(笑)。
警察庁も国家公安委員会も、
お掃除が済んでいるので、カルト系の方が上長になっていません。

実際、私も首相官邸や国家情報局へ頻繁にメールを送らせていただいておりますが、
適切なご対応をいただいております。ですので、
まだ地方にその流れが来ていない場合もあるかもしれませんので、
「常に情報は上から流す」ことを念頭に、被害報告をなさってみてください。
「まめちしき」でした♪

(超貴重な情報です。)

 

 

 

 

 

【お知らせ:集団ストーカー・テクノロジー犯罪被害者の皆様へ】

受けている被害の概要、辛い症状やお困りごとなど、
日本政府や米政府、また両国政府の関係機関にメールを送りましょう。
下記のURLより送信することが可能です。

<日本>

⚫︎首相官邸
kantei.go.jp/jp/forms/goike


⚫︎国家情報局
cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu

⚫︎国家情報局 情報提供フォーム
forms.cloud.microsoft/pages/response

<米国>
⚫︎ホワイトハウス メールフォーム
whitehouse.gov/contact/
⚫︎米国保健福祉省(HHS)が電磁界と無線放射に関する一般からの意見を募集
(概要)
hhs.gov/press-room/hhs

⚫︎米国保健福祉省国際問題局への問い合わせフォーム
※米国籍でない方々(日本人)はこちらのお問い合わせフォームから送ってみてください
hhs.gov/about/agencies

⚫︎Google 翻訳
translate.google.com/?sl=auto&tl=en

 

 

 

 

【主権行使メール:国民主権に基づく構造照合:
警察権の発動基準および特定犯罪事案における抑止手法の判断構造について】

 

国家公安委員会委員長 葉梨 康弘殿
警察庁長官 楠 芳伸殿 (写し)

内閣総理大臣 高市早苗殿
法務大臣   山下貴司殿

本文: 私は日本国憲法 前文および第1条、97条、98条1項を根拠に、主権者として本状を提出します。
本状は請願・要望ではなく、国民主権に基づき行政判断の「構造照合」を行うものです。

【対象】 警察法第2条に基づく警察権発動基準(いわゆる民事不介入原則の運用判断)
およびストーカー規制法に基づく対処プロセスの設計構造 【照合する事項】

1.上位規範との整合性 個人の生命・身体の安全を未然に守るという行政の責務が、
憲法第13条(個人の尊重・生命及び幸福追求に対する国民の権利)が定める上位規範とどのように整合し、
その不介入の限界点がどこに設定されているか明確にせよ。

2.憲法条文との整合性・非矛盾性 ストーカー等の特定事案において、
加害者を刺激するリスクのある「直接的な警告」を優先する運用が被害者の
安全保障(憲法第13条)とどのように非矛盾性を保っているか、
また、代替案としての「非告知型の監視手法」を導入・実施する場合に
憲法第31条(適正手続きの保障)および
第35条(住居・書類・所持品の不可侵)等の条文とどのように整合させるか整理せよ。

3.法体系・制度設計 警察法第2条の職務範囲と民事介入の境界線、
およびストーカー規制法における命令・警告手続きの選択基準について、
どのような法体系上の根拠および判断基準に基づいて現在の制度が設計されているか提示せよ。

4.政治的統制構造 警察権の介入範囲の拡大や、
監視手法の変更といった重大な方針転換を行う際における、
国家公安委員会、内閣(閣議)、国会における
政治的統制構造および意思決定プロセスの位置づけを明示せよ。

5.行政運用・判断プロセス 各事案における危険度(リスク)の評価指標、
加害者の反応予測にかかるリスク管理体制、
およびそれに基づく具体的な介入方法(直接警告か、その他アプローチか)を
決定する行政運用・判断プロセスを説明せよ。

【回答期限】 回答は2026年11月17日までに文書で提示せよ。
期限内に照合情報が示されない場合、
「国民主権に基づく判断照合が未完了」として記録する。

【確認・記録】 行政判断は国民主権の下位構造であり、
判断基準および責任主体の照合は国民の正当な権能である。
本照合を正式に記録し、構造的説明を提示せよ。

令和8年10月3日 向 由佳